学術情報センター備え付けの複写機の利用と複写サービス |
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1.図書館で所蔵する資料の複写:著作権法に定められた範囲内でご利用できます。
2.学生用教育費による資料複写:図書館資料の複写、ならびに配布用に作成した資料などの複写に利用できます。 |
図書館資料の複写 |
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図書館の資料は、複写をして利用することができます。
図書館で複写できる内容は、「著作権法31条」で許される範囲内となります。
図書館内の複写機は、プリペイドカード方式となっています。
プリペイドカードは、各キャンパスの図書館とも共通に利用できます。 |
図書館等における複製の注意点(下記の著作権法を参照) |
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第31条第1項の要点
○ 著作物は全部でなく一部分であること
○ 定期刊行物に掲載されて各論文その他の記事はその全部であるが、発行後相当の期間を経たもの
(次号が既刊となったもの、または発行後3か月3を経たもの、等)に限ること
○ コピー部数は、一人について一部であること
○ 利用者の調査研究用に限ること
○ 有償無償を問わず再複写したり頒布したりしないこと
※著作権者の権利が制限されていることを理解した上でご利用ください。 |
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教育のための資料複写(第35条参照) |
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○授業の過程における使用に供することを目的とする場合であること。
○公表された著作物の複製は、必要と認められる限度においての複製であること。
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学内資料複写料金 |
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区 分 |
白黒 |
カラー |
ファックス |
紙媒体 |
セルフ利用 |
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10円/枚 |
50円/枚 |
- |
図書館に依頼 |
所属キャンパス所蔵資料 |
50円/枚 |
100円/枚 |
- |
他のキャンパス所蔵資料 |
10円/枚 |
50円/枚 |
10円/枚 |
電子媒体 |
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50円/枚 |
100円/枚 |
- |
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※学術情報センターの複写機は、プリペイドカード方式です。プリペイドカードは、販売機でお求めください。 |
複写機の配置場所と複写機能 |
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設置場所 |
南棟 |
北棟 |
1階 |
白黒・カラー |
白黒 |
1階 |
白黒 |
白黒 |
3階(業務関連) |
- |
白黒・カラー |
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公費による資料複写(次の利用区分による公費複写が利用できます) |
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利用区分 |
利用対象者 |
申込み用紙 |
予算費目 |
研究のための資料複写 相互利用による文献取寄せなど |
本学の専任教員 |
文献複写申込書
相互利用申込書 |
教育研究費 |
学生教育費による資料複写
(図書資料、レジュメなど) |
本学の専任教員
(複写は代理が可能です) |
学生教育費専用文献複写申込書
担当教員の署名押印が必要です |
学生教育費 |
※「公費カード」による複写は、「学生教育費」による公費複写に利用できます。
※個人研究費による資料複写は、プリペイドカードを利用し、研究費処理は所属事務室に申請してください。
※プリペイドカードは、各キャンパスの図書館で共通して利用できます。 |
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図書館資料を複製利用する場合の関連法令 |
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著作権法第31条(図書館等における複製) |
第三十一条
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
三
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
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教育利用ににおける資料の複製の場合 |
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著作権法第35条(学校その他の教育機関のおける複製等) |
第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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