(図書館等における複製)

第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館

その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、

次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の

資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の

一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、

その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが

困難な図書館資料の複製物を提供する場合

                                  (著作権法より抜粋)